いつまでさかのぼって開業費にできる?
開業資金は想像以上にまとまったお金が必要となるものです。
それは、オフィスや店舗の賃貸契約の費用、内外装工事、設備、機器といった、1つの項目でも大きな額のものだけではありません。
その他にも、備品、チラシや名刺などの印刷費、印鑑など、こまごましたものも、積算すると、驚くほどの金額になります。
開業当初は、何かとお金が掛かりますし、なかなか利益も上がらないということも多いです。
そのため、初年度は非常に苦しい時期となります。
こうした開業のためにかかるお金は費用とすることができますから、会計処理上は開業費として扱います。
ここでは、その開業費について特徴を見ていきます。
目次
1.開業費とは?
開業費とは、会社を設立した後から営業がスタートするまでにかかった必要経費です。
繰延資産として処理することが可能となっています。
2.繰延資産とは?
繰延資産とは、購入した年度に支出した費用をその年度だけでなく、最長5年間で費用処理することができる制度のことです。
開業費は、この繰延資産に該当するものなので、初年度に一括で費用処理するよりも負担を少なくすることができます。
例えば、開業のための支出100万円が全て費用となった場合、その100万円はその分、利益を圧縮します。
5年間でこの費用を処理するとそれぞれの年で費用として計上するのは、100万円の5分の1にあたる20万円となります。
初年度に100万円の経費を計上してしまうと、初年度の利益をそれだけ圧縮してしまいますから、初年度からできるだけ利益を出しておきたいという場合、この方法はメリットがあります。
3.開業費の処理方法
(1)資産計上可能
開業費は、経理上は繰延資産として資産計上できます。
繰延資産とは、資産効果が将来に及ぶものを指しています。
償却資産として扱われるものとなるので、開業費の償却期間は5年間と定められています。
先ほどの開業費100万円は、5年間で毎年償却できますから、毎年20万円を償却費として費用に計上することができます。
(2)任意償却が可能
開業費はまた任意償却が可能です。
繰延資産としておいて、まとまった利益が上がった時点で、残高をまとめて必要経費に算入させるということもできます。
3年目に大きな利益が出たとします。
その場合は、初年度と2年目は繰延資産として5分の1ずつ償却して、3年目に残りの5分の3を経費算入して償却するということができます。
4.開業費として遡れるのはいつまで?
開業費は、開業前のいつまでさかのぼれるものなのでしょうか。
税法上、特に定めはありません。
そのため、数年前に購入したものを開業費とすることも可能だということになります。
ただ、本当に開業のために購入したのかとなると、不自然だと判断されても仕方ありません。
開業準備の期間はおおむね半年程度と考えられるのが通例です。
ですので、さかのぼれるのは、半年までだと考えておくのが良いということになります。
よく、開業までの間、レシートや領収書をためておくようなアドバイスを書籍やインターネット上で見ることがあると思います。
開業費として処理できる可能性があるものですから、開業前であってもこうしたレシートや領収書は集めておくようにしましょう。
開業前、半年程度、まだ事業を始めていないとしても、その分も経費として合算できる可能性があります。
ちなみに、開業の費日は、個人事業主の場合は所轄の税務署に提出する開業届に記載する自分で決めた開業日になります。
法人の場合は、公証人役場で定款の認証をして、法務局で会社設立の登記をした設立の日となります。
5.開業費にできるものとは?
開業費として繰延資産にできるものとしては、どのようなものがあるのでしょうか。
法人の場合と個人事業主の場合で、開業費の取り扱いが一部異なるところがあります。
法人の場合は、開業のために特別にかかった費用しか開業費にできないという決まりがあります。
例えば、個人事業主の場合は、開業前に支払った事務所の家賃や、従業員の給料は開業費にできるのですが、法人の場合は開業費にできないのです。
個人事業主の場合、開業までに支払ったものは、基本的に開業費とすることができます。
・ 調査のための旅費、ガソリン代
・通信費用
・開業のためのセミナー参加費用
・打ち合わせ費用
・パソコン購入費用 など
開業費にできないものとしては、1つあたり10万円するような備品や機械は固定資産になります。
固定資産は、それぞれ何年で経費にするか法律で規定されているので、開業費にはできません。
また、販売目的で購入した商品、材料にかかった仕入れ代金は、開業後に販売などして利益を得るためのものですから、仕入原価になります。
また、不動産の敷金も後日返ってくるものであるため経費ではなく、開業費にできません。
開業までに購入するものは数や種類も多く、帳簿付けしようとすると大変です。
本来は、明細ごとに一つずつ帳簿付けするものなのですが、開業費の詳細は、別途エクセルなどにまとめて集計している場合は、まとめて入力しても差し支えないと考えられています。
開業前にかかった経費となる項目については、ぜひとも、もらさず集計するようにしましょう。
まとめ
開業費は、上手に扱うことによって、利益の圧縮を緩やかにすることが出来ます。
開場時というのは、特にまとまったお金が動きますからこうした費用の処理ができることを知っておきましょう。
また、半年程度さかのぼって開業費とすることができますから、かかった費用の領収書やレシートは保管しておきます。
事業にかかった経費を差し引く(控除)することで、課税対象金額を抑えることができます。
節税にもつながりますから、一つ一つの金額が小さいとしても積み重なると、けっこうな金額となりますから、きちんと管理していきましょう。
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