キャリアアップ助成金の「賃金規定等共通化コース」を活用しよう!
厚生労働省の政策に、キャリアアップ助成金があります。
助成金は、要件を満たし、申請すればもらうことのできるお金です。
ここでは、キャリアアップ助成金のうち「賃金規定等共通化コース」について見ていきます。
制度を上手に活用することで、事業の生産性向上ができ、優秀な人材を確保できます。
目次
1.キャリアアップ助成金とは?
「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
この助成金制度は、労働者の意欲、能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保を目的としています。
厚生労働省のWEBサイトでこの助成金の詳細を確認することができます。
また、都道府県労働局またはハローワークが問い合わせ窓口となっています。
ここでは、平成31年度の助成制度についてご紹介していきます。
毎年、制度が改正されておりますので、最新情報はご確認の上、ご検討ください。
2.賃金規定等共通化コースとは
有期契約労働者等に関して非正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成されるコースです。
1事業所あたり、57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
平成31年度は1回のみの助成となっています。
共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額が加算されます。
対象労働者1人当たり20,000円<24,000円>(15,000円<18,000>)
ただし、上限20人までとなっています。
< >は生産性向上が認められる場合の額です。
( )内は中小企業以外の額です。
中小企業事業主の範囲は業種、資本金額、常時雇用する労働者の数により判定されます。例えば、飲食店を含む小売業の場合は、資本金の額が5,000万円以下、または、常時雇用する労働者の数が50人以下です。
生産性要件というのは、申請する企業が定められた方法で計算した「生産性要件」を満たしている場合に、助成額が増額加算されます。
生産性要件を算定するための「生産性要件算定シート」は厚生労働省のWEBサイトにありますので、ダウンロードして算定します。
3.対象の要件
この賃金規定等共通化コースの対象となる労働者と事業主は、それぞれ次のように定められています。
(1)対象となる労働者
次の①から⑤まで全てに該当する労働者が対象です。
① 労働協約または就業規則の定めるところにより、賃金に関する規定または賃金テーブル等を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。
② 正規雇用労働者と同一の区分に格付けされている者であること。
③ 賃金規定等を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
④ 賃金規定等を新たに作成し、適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
⑤ 支給申請日において離職していない者であること。
(2)対象となる事業主
次の①から⑩までのすべてに該当する事業主が対象です。
① 労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の賃金の待遇を定めている事業主であること。
② 正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期契約労働者等の賃金規定等と同時またはそれ以前に導入している事業主であること。
③ 当該賃金規定等の区分を有期契約労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期契約労働者等と正規雇用労働者の同一の区分を2区分以上設け、そのうち1区分以上を適用している事業主であること。
④ 上記③の同一区分における、有期契約労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者と同額以上とする事業主であること。
⑤ 当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を労働協約または就業規則に明示した事業主であること。
⑥ 当該賃金規定等をすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること。
⑦ 当該賃金規定等を6か月以上運用している事業主であること。
⑧ 当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給や定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。
⑨ 支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主であること。
⑩ 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること
4.賃金規定等共通化コース申請の流れ
(1)キャリアアップ計画の作成・提出
賃金規定等を増額改定する日までに提出する必要があります。
必ず改定前に提出しましょう。
雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の認定をうけます。
(2)賃金規定等の共通化の実施
共通化後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。
当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者の基本給や定額で支給されている諸手当を共通化前と比べて減額していない必要があります。
(3)賃金規定等共通化後の賃金に基づき6カ月分の賃金を支給・支給申請
共通化後、6カ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2カ月以内に支給申請します。
この賃金には時間外手当等も含みます。
就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6カ月分の時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とします。
(4)審査、支給決定
申請状況によっては、審査に時間を要する場合があります。
まとめ
この助成金は要件を見たし、申請することで支給されます。
内容をしっかり確認して、該当する場合は、書類を整えて申請されることをオススメします。
ポイントは、事前に計画書を提出し、6カ月実施した後に申請し、審査に通れば支給されるという流れを押さえておくことです。
この要件に求められるとおり、賃金規定等を共通化した取り組みをしているのに、事前に申請してなかったから基準を満たしていなかったということのないよう、事前に要件をしっかり確認ししょう。
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