日本政策金融公庫は、2,000万融資まで保証人が不要?
日本政策金融公庫で融資を受ける際に、2,000万円までなら、無保証人となる制度があります。
ここでは、その融資制度について見ていきます。
目次
1.中小企業経営力強化資金制度なら2,000万円まで保証人不要
日本政策金融公庫の事業融資に中小企業経営力強化資金制度は、2,000万円まで無担保・無保証人で利用できます。
(1)中小企業経営力強化資金制度の概要
①利用いただける方
次の全てに当てはまる方です。
1.経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方
2.自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方
②資金の使いみち
「ご利用いただける方」に該当する方が、事業計画の実施のために必要とする設備資金および運転資金
③融資限度額
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
④返済期間
設備資金 20年以内<うち据置期間2年以内>
運転資金 7年以内<うち据置期間2年以内>
⑤融資条件など
・ご利用いただける方に該当される方は、「借主が策定した事業計画期間内において、年1回以上、事業計画進捗状況を公庫に報告すること。」がご利用者の要件です。
・上記ご利用者の要件を満たさなくなったことが判明した場合、期限の利益を喪失することになり、繰上償還となります。
(2)認定経営革新等支援機関による指導とは?
中小企業経営力強化資金の要件の一つに、認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けるというものがあります。
国により認定されている外部専門家である認定経営革新等支援機関を通じて、この中小企業経営力強化資金の申込みを行います。
専門家のお墨付きがあるということで、創業から7年以内であっても無担保・無保証人での融資が可能となっています。
この認定経営革新等支援機関は、中小企業庁に一覧が公開されています(金融機関については、金融庁のサイトで公開しています)。
令和元年12月20日時点で、全国で34,937もの機関が認定されています。
認定経営革新等支援機関の認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を認定しています。
2.2回目の融資でも利用できる?
中小企業経営力強化資金制度は、創業7年以内の方が対象となっています。
その7年以内の間に2,000万円まで利用できます。
複数回融資を受けるのであれば、合算して2,000万円に到達するまでの金額であれば、保証人なしで利用できます。
7年以内、累計2,000万円までなら、2回でも、3回でも可能です。
3.中小企業経営力強化資金制度の金利は?
この中小企業経営力強化資金制度の金利は全体的に低く設定されています。
令和2年1月6日現在の年利%でご紹介します。
(1)融資限度額のうち、2,000万円以内で無担保・無保証人で利用する場合は特別利率Sとなります。
特別利率S |
2.26~2.45 |
ただし、「中小企業の会計」を提供している方、または適用を予定している方は、特別利率S-0.1%となります。 ⇒ 2.16~2.35
前の(1)以外の方は基準利率となります。
担保を不要とする場合 ⇒ 2.16~2.45
担保を提供する場合 ⇒ 1.21~2.10
災害給付等を利用する場合 ⇒ 1.36~1.65
中小企業の会計の適用または適用予定の場合 ⇒ 基準利率-0.1%
まとめ
2,000万円までが、保証人不要、この金利という条件で借りることができます。
保証人を探すとなると、不動産の保証人でも大変ですから、事業資金の融資となるとなおさらです。
このように、保証人が不要な融資制度があり、利用できるとなると経営者にとって強い味方となります。
専門家の支援を受けて事業計画の作成、融資の申込み、事業計画の遂行のフォローをしていただくので、事業成功の可能性も高いので、要件に該当される方は利用をおすすめします。