社会保険料削減のカギは4 月から6月の給与?

社会保険料の負担は、会社にも従業員にも重くのしかかってきます。
社会保険料の額がどのように決まるのか、その仕組みを理解して、一工夫することで、社会保険料を削減できます。
ここでは、社会保険料算定の仕組みを見ていきます。
目次
1.社会保険料算定の仕組み
社会保険料がどのように決まるのか、その仕組みを理解しておきましょう。
社会保険料は、所得税のように前年度の収入によって決まる仕組みではありません。
毎年4月から6月の3カ月の平均給与額により、9月から翌年の8月までの社会保険料が決まります。
原則として、対象となるのは、この3カ月のみです。
毎年1回、この4月から6月の給与から標準報酬月額を定めます。
標準報酬月額表により等級を確認します。
毎月納める保険料や、将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
社会保険料の等級は非常に細かく設定されています。
標準報酬月額が2万円から3万円増えると等級が上がり、等級が上がるほどに月額の社会保険料は高くなっていきます。
2.4月から6月の給与でできる工夫
このように、9月から翌年8月までの社会保険料が、原則として4月から6月の給与により計算されます。
ということは、この4月から6月の給与の額で何か工夫できそうです。
(1)残業を減らす
給与額は、残業分も当然対象となります。
多くの企業は年度初めの繁忙期ですし、4月の入社式にはじまり、6月の株主総会と大きな行事も多く、内勤の方は、1年間のうちこの3カ月だけ逆に残業が多いという方も結構いらっしゃると思います。
また、連休もあり稼働日が少なくなる5月は、営業の方も残業や休日出勤が増えます。
そして、サービス業や観光業の方は、レジャーシーズンですから、こちらも残業が多くなりがちです。
例えば、標準報酬25万円の方が、4月から6月に残業がなかった場合、等級は20となりますので、月額の会社負担・本人負担はそれぞれ12,870円です。
ところが、残業が重なり、4月から6月の標準報酬月額が28万円となった場合、等級が21となり、月額の会社負担・本人負担はそれぞれ13,860円になります。
その結果、それぞれ年間で12,000円の負担増となります。
1人だけ忙しく残業が増えるということは、あまりありませんし、この期間に残業が増えた場合、会社も本人も社会保険料の負担が高くなります。
もし、他の期間は残業がほとんど発生せず、この期間だけ特に残業しているとなると、年収に対して割高な社会保険料負担となります。
だからといって、残業代を支払わないわけにいきませんから、効率良く働き、できる限り残業が発生しないような取り組みを全社で行うように取り組みます。
(2)昇給月を変更する
多くの企業の年度が4月始まりですから、昇給のタイミングも4月であることが多いです。
ただ、必ずしも4月でなければならないということではありません。
この4月から6月を避けて決まった月に昇給するということもできます。
ただ、就業規則に規定される項目ですから、社員と話し合いの上、就業規則を改訂するということもできます。
社会保険料は会社だけでなく社員の負担分もありますから、社員の理解も得やすい変更となります。
まとめ
社会保険料は、仕組みを知ることで、上手に負担を抑制することもできます。
ただ、社会保険料の抑制のみ熱心になりすぎて、本業に影響が出ては本末転倒です。
仕事があるのに、残業をさせないとか、残業をしたのに残業代を社会保険料の等級が変わらない範囲で調整するなんてことは、してはいけません。
全体のバランスを見ながら、タイミングをずらせるものをずらしたり、できる工夫を行っていくようにしていきましょう。
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